大雪山国立公園連絡協議会

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【注意喚起】大雪山国立公園における野生動物(ヒグマ等)への餌付け・接近・つきまといの禁止について

 

大雪山国立公園の特別地域内においては、自然公園法に基づき、野生動物(鳥類又は哺乳類)

に対して、餌を与えること、著しく接近すること、つきまとうことは、規制されています。

これらの行為を通じて、野生動物の人に対する警戒心が低下することで、人等への被害、

歩行通行の支障、利用施設の閉鎖など、利用自体が困難となり公園利用上の支障が生じる

おそれがあります。

野生動物の生態に影響を及ぼすことなく、かつ、国立公園利用の支障を生じさせないよう、

十分にご注意をお願いします。


【注意喚起】大雪山国立公園における野生生物(ヒグマ等)への餌付け・接近・つきまといの禁止について

大雪山国立公園連絡協議会

事務局 環境省大雪山国立公園管理事務所 TEL: 01658-2-2574
       東川管理官事務所     TEL: 0166-82-2527
       上士幌管理官事務所    TEL: 01564-2-3337
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