大雪山国立公園連絡協議会
大雪山国立公園の特別地域内においては、自然公園法に基づき、野生動物(鳥類又は哺乳類)
に対して、餌を与えること、著しく接近すること、つきまとうことは、規制されています。
これらの行為を通じて、野生動物の人に対する警戒心が低下することで、人等への被害、
歩行通行の支障、利用施設の閉鎖など、利用自体が困難となり公園利用上の支障が生じる
おそれがあります。
野生動物の生態に影響を及ぼすことなく、かつ、国立公園利用の支障を生じさせないよう、
十分にご注意をお願いします。
【注意喚起】大雪山国立公園における野生生物(ヒグマ等)への餌付け・接近・つきまといの禁止について