環境省からのお知らせ
令和2年7月9日(木)
環境省大雪山国立公園管理事務所職員が令和2年7月4日(土)に巡視中に、緑岳の北約50mの地点の大雪山国立公園特別保護地区において、高山植物を掘取ったと思われる痕跡を発見しました(添付資料[PDF5.0MB]参照)。
掘取った痕跡である可能性があると考えられる理由は次のとおりです。
・歩道から見て奥側にくぼみがあり、手前には植物が砂礫により埋まっていたため、掘り返した土を手前に盛ったようにも思われました(添付資料[PDF5.0MB] 写真1)。
・周氷河地形である条線砂礫(階状砂礫)の植物が生育しにくい平坦面にあるものの、くぼみの中には植物の根と思われるものが見られました。
・動物が掘り返した跡である可能性もありますが、周辺広範囲に同様の跡は見られませんでした。
これが、高山植物の掘取りであった場合には、自然公園法違反になりますので、絶対にしないでください。
当該地域は、大雪山国立公園特別保護地区に指定され、植物の採取などは、自然公園法第21条第3項第1号*1及び第7号*2に掲げる行為に該当し、許可を受けなければ、してはならないこととされています。
なお、今回の痕跡については、当該地の景観を保全するための原状回復措置として、職員が埋め戻しました。
(注)
*1 法第20条第3項第10号に掲げる行為を行うこと(土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること)。
*2 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
<連絡先>
環境省大雪山国立公園管理事務所
電話 01658-2-2574
所長 桝 厚生