大雪山国立公園連絡協議会

大雪山国立公園連絡協議会

大雪山の保全ルール

<大雪山の保全ルール> 大雪山を守るため、みんなで守る基本の4ルール

①山岳地の歩行ルール

  • 登山道または残雪時に指定されたルート以外を歩行したり、立ち入ったりせず、植生や土壌を傷つけないこと。
  • 登山時のストックにはキャップを付け、登山道および周辺の植生や土壌を傷つけないこと。
  • 踏圧による登山道への負荷を軽減するため、土壌を崩したり、落石を生じさせる歩行を避けること。
崩れかけた登山道
登山ストックによって穴が開いた登山道
登山ストックにはキャップを

<ルールの解説>
登山中のし尿の排泄、休憩、写真撮影等を理由に登山道以外に立ち入ることにより、植生の踏みつけや破壊、裸地化が生じ、周氷河地形などの貴重な地形地質も損壊させることとなります。また、大雪山の土壌は火山噴出物に由来し脆弱であり、登山者の踏圧により侵食が発生し、登山利用による荒廃を招くことになります。
登山道外に立ち入らず、登山道が残雪で覆われている場所ではロープや誘導ポールに従う他、登山道を管理している巡視員等の指示や指導に従ってください。また、雪渓上でのスキーについて、雪解けが進み登山道から雪渓に直接到達できない場合や雪渓の厚さが積雪下の植生の保護上十分でない場合は、行わないようにしてください。
なお、高山植物を踏みつけることは、場合により自然公園法で規制されている植物の損傷に当たる可能性があります。

 

 

 

<法令規制>
自然公園法第21条第3項(植物の損傷)等

②テントの利用ルール

  • 植生へのダメージや裸地化を防ぎ、ヒグマ等の野生動物の生態に影響を及ぼさないために、野営指定地以外での野営は行わないこと。
  • たき火を行わないこと。 
黒岳石室キャンプ指定地
ヒサゴ沼野営指定地

<ルールの解説>
 大雪山では、無秩序な野営による植生の破壊を防ぐとともに、不特定の場所でのヒグマの誘引を防ぎ事故防止を推進するため、関係行政機関(環境省、林野庁、北海道及び市町)により、野営指定地が定められています。
 次の野営指定地以外で、テント類を設営することはできません。また、野営指定地のテントを張れる場所には限りがあるため、利用の集中する混雑日を避けるなどの配慮をしてください。

 

 

【野営指定地】
黒岳、裏旭、白雲岳、忠別岳、ブヨ沼、ヒサゴ沼、トムラウシ南沼沼ノ原大沼前天狗小天狗のコル双子池美瑛富士、上ホロカメットク

*常設トイレがない場所(下線)では、携帯トイレを使用すること。

 

 

 なお、指定地周辺の植生に踏み込まないようにするとともに、ヒグマ等の野生動物の生態に影響を及ぼさないよう、野生動物と一定の距離を保ち、野生動物を誘引するにおい等に注意するとともに、餌となる食物等を残さないようにしてください。
 また、これらの野営指定地を含む国立公園の特別保護地区内でたき火をすることは、自然公園法により規制されています。

 

 

<法令規制>
自然公園法第21条第3項(工作物の設置、たき火をすること)等

③携帯トイレの使用ルール

  • 自然環境および景観保護の観点から携帯トイレを活用するなどし、野外にし尿やトイレットペーパーを放置しないこと。
使用済みのトイレットペーパーが残されたまま
美瑛富士避難小屋の携帯トイレブース
オリジナル携帯トイレ

<ルールの解説>
 大雪山では、野営指定地や登山道上におけるし尿排泄の問題が以前より生じており、なお改善には至っていない状況です。
登山道等においてし尿を放置する行為は、自然公園法により規制されています。自然環境および景観保護の観点から、また、利用者に不快感を与えることがないよう、常設トイレのない場所では携帯トイレを活用するなどし、野外にし尿やトイレットペーパーを捨てたり、放置しないでください。特に、宿泊地や水源地では、携帯トイレを使用し、野外へのし尿の排泄防止を徹底するようにしてください。
 また、使い終わった携帯トイレは、各登山口に設置されている回収ボックスに捨ててください。

 

 

<法令規制>
自然公園法第37条第1項(利用のための規制)

④野生生物への配慮ルール

  • 野生動物の生態に影響を及ぼさないよう、野生動物と一定の距離を保つとともに、エサとなる食物を残さず、または与えず、ペットを持ち込まないこと。
野生動物とは距離をとって
ペットとの登山は控えて!

<ルールの解説>
自然公園法により、国立公園の特別地域内等において、野生動物(鳥類又は哺乳類)に対して、餌を与えること、著しく接近すること、つきまとうことは、規制されています。
野生動物の人に対する警戒心が低下することで、人等への被害、歩行通行の支障、利用施設の閉鎖など、利用自体が困難となり公園利用上の支障が生じるおそれがあります。
野生動物の生態に影響を及ぼさないよう、野生動物と一定の距離を保つとともに、餌となる食物やゴミを与えたり放置しないようにし、写真撮影のために野生動物に接近したり、つきまとわないようにしてください。
また、鳴き声、におい等が野生動物への脅威となり、ヒグマを興奮させてしまう危険性があるため、ペットを持ち込まないようにしてください。

 

 

<法令規制>
自然公園法第37条第1項(利用のための規制)

注意喚起

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